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医療法人財団 同潤会
富士見病院

身体拘束適正化のための指針



医療法人財団 同潤会 富士見病院介護医療院
作成日 2018年5月1日
2020年4月1日 改訂
2022年4月1日 改訂
2024年4月1日 改訂

1.身体拘束廃止に関する理念

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

【介護保険指定基準の身体的拘束禁止規定】

「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない。」

緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。
例外的に以下3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

① 切迫性:利用者本人又は、他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針

⑴ 身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。

【介護保険指定基準に於いて身体拘束禁止の対象となる具体的な行為】

⑵ やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、施設医師をはじめ身体拘束適正化委員担当者 (リスク委員担当者)を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

⑶ その他の日常ケアにおける基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

3.施設内の組織に関する事項

身体拘束適正化委員会の設置
当施設では、身体的拘束適正化検討委員会(指定基準省令第183条の規定に基づく身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会)を設置し、3ヶ月に1回以上開催します。

① 設置目的

※施設が報告、改善の為の方策を定め周知徹底する目的は、身体拘束適正化について施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり 従業員の懲罰を目的としたものではありません。

② 身体拘束廃止委員会の構成員

※この委員会の責任者は施設長とし、その時参加可能な委員で構成する。

4.緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

⑴ 3要件の確認

⑵ 要件合致確認

利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

⑶ 記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。

5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。

〔管理者〕

〔主治医〕

〔看護部長〕

〔介護職員〕

〔看護職員〕

〔リハビリ職員〕

〔生活相談員・介護支援専門員〕

〔栄養士〕

6.身体拘束廃止、改善のための職員教育・研修

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。

定期的な教育・研修(年2回)の実施
新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
新規採用時に研修を実施します。

7.この指針の閲覧について

当施設での身体拘束廃止に関する指針は求めに応じて、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにします。

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